上肢(肩、腕)の後遺障害

上肢の後遺障害の症状

交通事故では、肩や腕を骨折されるなど、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。

オートバイを運転中に交通事故に遭われた際は上肢に重大な後遺障害が残存することがあります。

より正確には、上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。

肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。

 

上肢の後遺障害の認定基準

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

① 上肢の欠損障害

等級

認定基準

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

② 上肢の機能障害

等級

認定基準

1級4号

両上肢の用を全廃したもの

5級6号

1上肢の用の全廃したもの

6級6 号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③ 変形障害

等級

認定基準

7級9号

1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

 

上肢の後遺障害の留意点

上肢の後遺障害認定において、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。

 

可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

 

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

 

当事務所では、正しい可動域の測定のために採るべき方法や、後遺障害認定のために必要なアドバイスも随時行っております。

 

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

 

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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