後遺障害の等級認定

 後遺障害認定とは、交通事故で残った後遺症が、自賠責保険の後遺障害等級に認定されることを言います。

後遺障害等級は1級~14級まであり、1級に近いほど重い症状となります。

 

なお、交通事故で残った後遺症のすべてが後遺障害認定を受けられるわけではありません。

後遺障害認定されるには、一定の条件があります。後遺障害認定される条件については、本記事内で後ほど解説します。

 

後遺障害認定により後遺症が残ったことに対する後遺障害慰謝料と後遺障害で労働能力が低下したことにより失った将来的な収入の補償である逸失利益を請求できます。

 

1 後遺障害慰謝料

 

後遺障害等級        相場

1級・要介護         2,800万円

2級・要介護         2,370万円

1         2,800万円

2         2,370万円

3         1,990万円

4         1,670万円

5         1,400万円

6         1,180万円

7         1,000万円

8         830万円

9         690万円

10       550万円

11       420万円

12       290万円

13       180万円

14       110万円

※弁護士基準で計算した場合

 

後遺障害慰謝料は高額になりやすいこと、後遺障害慰謝料の金額は等級が1級異なるだけで大きく違いが生じることがおわかりいただけるのではないでしょうか。

 

なお、上記の表の相場は、過去の判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」で計算した場合の金額です。(賠償金計算における3つの基準もお読みください)

 

加害者側の任意保険会社から提示される金額は、上記の相場よりも大幅に低額であることが多いです。

保険会社から提示された示談金が低すぎる場合>> 

2 後遺障害逸失利益の計算方法

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益は、基本的には上記の計算式から算出されます。

事故前年の年収に、各等級ごとに定められた労働喪失率を乗じて、更に、就労可能期間分のライプニッツ係数を乗じて計算します。

ライプニッツ係数は、将来の分の賠償金も一括で支払うため、一括ではなくその都度支払った場合、手元にお金が残り運用益を上げられるという考えに基づき、その運用益を差し引くことができるという考えに従って定められた数字となります。

 

3 後遺障害が認定されるための4要件

後遺障害認定を受けるためには、交通事故で残った後遺症が以下の4要件が必要です。

  1. 症状と交通事故に関連性がある
  2. 症状が一貫して継続的に続いている
  3. 症状の有無・程度を医学的に証明できる
  4. 症状が各等級の認定基準を満たしている

 

症状と交通事故に関連性がある

後遺障害認定は、交通事故によって生じた症状が対象になります。

よって、症状と交通事故との関連性を証明できなければ、後遺障害認定を受けられません。

事故後すぐに病院で診察を受けることがとても重要です。

診療までの期間が空けば空くほど事故とは関係ないと保険会社に主張されます。

また、事故態様や事故車の損壊状態から怪我が不自然とはいえないことが必要です。

 

症状が一貫して継続的に続いている

事故当初から症状に一貫性があることが必要です。

ですので、雨の日は痛い、では後遺障害ではなくなってしまいます。

 

他にも、最初は首、途中から腰、更には腕などと部位が転々とするとやはり事故とは無関係とされやすくなります。

診断書の自覚症状欄には、同じ症状を常時感じる旨を書いてもらい、医師に診断書を書いてもらったら、内容を確認し、必要に応じて訂正を依頼しましょう。

むちうち症状をどうやって医師に伝えたらよいか

症状固定まで定期的かつ継続的に通院する

通院が途切れている期間があると、その時点でケガは完治しているのではないかと疑われる可能性があります。週2,3回、整形外科に通うことが必要です。

接骨院、整骨院はそのカウントには含まれません。

 

症状の有無・程度を医学的に証明できる

後遺障害認定を受けるには、症状の有無・程度を医学的に証明することも必要です。

症状の有無・程度を医学的に証明するには、他覚所見によって身体に生じている異常を示すのが有効です。

とくに、レントゲン写真やMRI画像といった画像検査で異常を証明できれば、認定の可能性が大幅に上がるでしょう。

 

画像検査で証明できない場合は、例えば、むちうちではジャクソンテストやスパークリングテストといった神経学的検査を実施し、結果を診断書などに記載してもらうことが有効です。

 

症状が各等級の認定基準を満たしている

後遺障害等級には、等級ごとに認定基準が定められています。

認定基準を満たしていなければ、後遺障害認定を受けられません。

各等級ごとの基準は、自賠責保険の方で、労働災害を基にした基準を定めています。

お不明の場合是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

4 交通事故の後遺障害認定の申請手続

 

  1. 医師から症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう。
  2. 必要書類を集め、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する。
  3. 損害保険料率算出機構にて審査が行われ、結果が通知される。

 

加害者側の任意保険会社を介して申請する手続きを「事前認定」、加害者側の自賠責保険会社を介して申請する手続きを「被害者申請」と呼びます。

 

5 事前認定と被害者申請のメリットとデメリット

 まず、事前認定は、保険会社が申請を行うため、被害者の方はやることがほとんどありません。

事前認定のメリットは、被害者にとって申請の手間がかからないことです。

一方で、被害者は後遺障害診断書にしか関与できないため、後遺障害認定されやすくなる工夫ができなくなるのがデメリットとなります。

 

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。

被害者請求では、被害者は申請に必要な書類をすべて集め、加害者側の自賠責保険会社に提出する必要があります。

被害者にとって手間がかかることが被害者請求のデメリットと言えるでしょう。

一方で、被害者側で書類を用意できるので、記載内容のブラッシュアップができるのは被害者請求の大きなメリットです。

なお、弁護士に提出書類の収集を依頼すれば、手間がかかるというデメリットは解消されます。

 

6 後遺障害認定されるためのポイント

適切な治療を、適切な期間受け、適切な時期に適切な検査をする

通常の治療と後遺障害認定には隔たりがり、単に医師の言うことをよく聞くだけでは後遺障害がつかないことがあります。後遺障害認定に詳しい弁護士に依頼することでその点についてアドバイスをもらうことができます。

画像所見の異常箇所に印をつけるなどの工夫をする

レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っている場合、症状の存在や状態を裏付ける強力な証拠となります。 

審査機関に提出する画像は出来るだけわかりやすいものを選ぶとよいでしょう。

また、異常箇所が目立つように印をつけるなど、伝わる工夫をするのも効果的です。

自覚症状は生活への具体的な影響まで伝えておく

審査機関に提出する後遺障害診断書には、自覚症状を書く欄があります。

しかし、「痛みがする」「しびれを感じる」など、症状を記載しただけでは、説得力がないと判断され、後遺障害認定を受けられない可能性があります。

自覚症状を書くときには、どのような症状があるのかに加え、その症状によってどのような影響が出ているのかも記載してもらうとよいでしょう。

 

7 後遺障害等級の併合の考え方

後遺障害等級が複数該当する場合、下記の通り併合されます。

 

後遺障害5級以上が2つ以上ある場合             最も重い等級を3つ繰り上げ

後遺障害8級以上が2つ以上ある場合             最も重い等級を2つ繰り上げ

後遺障害13級以上が2つ以上ある場合          最も重い等級を1つ繰り上げ

後遺障害14級が2つ以上ある場合  14級のまま

 

となります。

 

8 むちうちで後遺障害認定を受けたいときのポイント

交通事故でむちうちになり、後遺症が残った場合は、後遺障害12級か14級への認定を目指すことができます。

むちうちで後遺障害認定を受けたいときは、後遺障害認定の条件を満たすため、以下のポイントに気を付けるとよいでしょう。

  • 病院で6ヵ月以上の治療を受ける
  • 定期的な通院を欠かさない
  • 整形外科で定期的な治療を行う
  • 加害者側の保険会社から治療費打ち切りを打診されても、必要があれば治療を続ける

→特に高齢者の方以外は重要です。

  • 自覚症状の部位や程度、頻度、日常生活への影響を具体的に伝える
  • 後遺障害診断書に症状の一貫性や常時性、日常生活への影響を記載してもらう
  • 必要な検査を受ける

 

なお、後遺障害12級と14級のどちらに認定されるかは、画像検査で身体に生じている異常を証明できるかどうかによって変わります。

CTMRIなどの画像検査を受けていない場合は、医師に検査を実施してもらえないか相談してみましょう。

むちうちで後遺障害認定を受けたいときのポイントについてはこちらもあわせてお読みください>>

 

9 後遺障害認定の結果に不満な場合

後遺障害認定の結果に納得いかない場合は、異議申し立てをすれば再審査を受けられます。

異議申し立てを行うにあたっては、なぜ納得のいく等級に認定されなかったのかを分析し、提出書類を改善する必要があります。

 

異議申し立てには交通事故に注力する弁護士の助けが不可欠と言えます。

交通事故案件を手がけている弁護士であれば、後遺障害等級に認定されるポイントを熟知しています。

異議申し立てについてはこちらもあわせてお読みください>>

 10 後遺障害認定での弁護士のサポート

申請手続きを代わりに行ってもらえる

後遺障害認定される確率を上げたいのであれば、「被害者請求」を行い、提出書類をブラッシュアップする必要があります。

弁護士に依頼すれば、提出書類を集めるなどの申請手続きを代わりに行ってもらえます。

 

後遺障害等級の認定率が上がる

後遺障害等級の認定率を上げるには、提出書類のブラッシュアップが欠かせません。

弁護士に依頼すれば、過去の経験や後遺障害認定への理解をもとに、提出書類を適切に改善してもらうことができます。

また、場合によっては必要な追加書類なども検討してもらえるでしょう。

 

賠償金が上がる

弁護士が代理人となれば賠償金は弁護士基準となります。更に弁護士が交渉しますのでより適切かつ高額の賠償金を得ることができます。

 

まとめ

以上交通事故の後遺障害認定について説明してきました。

後遺障害がつくかどうかは、事故でダメージを受けた体で今後の生活をしてくことを考えると非常に重要です。

ご自身のみではなく、事故後なるべく早く交通事故の専門家である弁護士に依頼することで、後遺障害等級獲得の可能性を上げるべきです。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

得られるはずの後遺障害を得られないことがないようにしっかりとアドバイスさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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